国民健康保険の限度額適用認定証の発行手続き

当ブログには、プロモーションが含まれています。

会社に勤めていた時は、社会保険だったので、インターネットから書類をプリントアウトして協会けんぽに郵送すると、折り返し限度額適用認定証を家に送ってもらえました。

国民健康保険(私の地区)の場合は、郵送で送ってもらう事はできないようでした。

という事で、国民健康保険所を発行してもらった区役所へ行ってきました。

限度額適用認定証について

保険証を利用した医療費の1か月あたりの支払金額が限度額を超えた分は免除となる制度で、社会保険や国民健康保険で利用できる制度となっています。

国民健康保険の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」というのが正式名称のようですね。

 

70歳未満の方は下記のように月の収入に応じて、1か月あたりの支払いの上限の限度額が違っています。

区分 月額報酬金額 月に支払う自己負担限度額
83万以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
26万円以下 57,600円
低所得者 35,400円

区分は認定証をもらったら、適用区分という欄にカタカナが表示されています。

 

区分が「エ」の方は病院の保険適用で支払う金額は、1か月間で57,600円までで済むことになります。

 

発行手続きに必要なもの

インターネットで調べてみると、他の地区の情報は詳しくのっていたのですが、私が住んでいる地区ではあまり詳細の事がわかりませんでした。

ホームページでの説明が地域でかなり違うようですね。

その為、他の地区の場合は書類作成に「印鑑・保険証・マイナンバーカード」が必要と書かれていたので、全て持っていきました。

 

国民健康保険所を発行してもらった区役所の窓口に行き手続きをしました。

私の地区の区役所では、実際に必要だった物は、健康保険証だけで済み、費用も無料でした。

ネットでも書類が出力できて事前に用意する事も可能でしたが、名前・住所などの簡単な記載ですみますので役所で用紙をもらって書いた方が楽のようです。

認定証も数分で出来たので、区役所に入っていた時間は15分もたっていないほどでした。

あっという間に発行してもらえるようですね。

 

まとめ

ガンの場合は、意外と検査費用などの金額がかかるので、念のために限度額適用認定証を発行しておいたほうがよさそうですね。

ガンの進行を抑える為に、私の遺伝子に効果のある薬を飲むことになりましたが、1日に8,000円程度の飲み薬を毎日のむようなので、月に24万円かかる所を、限度額適用認定証でかなり支払いが抑える事ができるようです。

ただ、問題はこの薬をこれから先飲み続ける事になることですね。

・・・・・私の場合は財源的に一生は無理ですけどね。

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました