退院後、事務の方から傷病手当金の申請の書類を会社へもってくるように言われました。
会社を休んでいる期間 会社から給料が支払われていない時に協会けんぽ:全国健康保険協会(サラリーマン等が加入している社会保険)から月の給料の3分の2程度の金額が支給される制度との事です。
支給される条件
●業務外のケガや病気で会社を休業中である事が必要となるとの事。
●連続して4日間以上の休業の期間のみ手当金の対象日となります。連続3日間以内の休んだ日数分は対象外となるとの事。
●給与の支払いがあった場合は、傷病手当金の金額よりも給与の支払い金額が少ない場合は、その差額分の傷病手当金が支給されるとの事。
●傷病手当金支給開始の日から、1年6か月が支給期間になります。その期間内に会社で業務した日数も1年6か月の期間内に含まれる為、期間が延びる事はないとの事。
傷病手当金支給申請書の作成
申請用の書類は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページの健康保険傷病手当金支給申請書からPDFのデータをプリンターで出力しました。記入例のPDFデータもあるので、初めての方でも間違いなく書けると思います。
申請書類は4枚あります。
1枚目は、個人の保険者証の番号・氏名・住所を書きます。そして支払い金額が入金される銀行などの金融機関を記入します。これは会社経由ではなく、直に個人の指定金融機関に振り込まれますので間違いのないように記入が必要になります。
2枚目は、病気の症状などの記入になります。これは4枚目で病院にて製作してもらう書類を見ながら記入していけば大丈夫だと思います。
3枚目は、会社の方での記入となりますので、そのまま白紙で渡しましょう。
4枚目は、病院で書いてもらう書類になります。4枚目の書類を病院の事務所などの指定の場所で、傷病手当金の書類申請と言えば伝わると思います。病院によっては、書類作成に2週間程かかる所もあります。私が入院していた病院では2週間かかりました。
申請手続き
4枚の書類を、会社の事務に渡して、会社から協会けんぽへ申請してもらう事になります。そして、指定した個人の金融機関の口座に金額が振り込まれます。振り込まれたかどうかは、協会けんぽより何日に何円の金額を振り込みますとのハガキが届くので分かりやすくなっています。
傷病手当金で問題なのは、会社を休業しているので給料から差し引かれていた、健康保険・厚生年金・住民税を個人が会社に支払う必要があるとの事です。それを考えると、有給休暇があれば使用したほうが良いと思います。
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